登録電気事業の許可があれば
電気の仕事をもらうことができる、仕事をやっていい。
登録電気事業の許可をもらうには?
1
第2種電気工事士の試験に受かること
2
実務経験3年以上
この2つがそろえばいい。
だが、
例外がある。
第1種電気工事士の試験に受かって免状もってれば
上記2の実務経験が不要で
登録電気事業の許可がもらえる。
なぜなら
第1種電気工事士の試験に受かって免状もってる状態とは
実務経験が5年あるから。
ちなみに
第2種電気工事士の免状しかない状態での登録電気事業の許可は
一般用電気設備(低電圧)しか仕事ができない。
第1種電気工事士の免状があれば
高電圧案件も仕事ができるってこと。
ここで疑問
免状とは?
試験に受かっただけの人は 単なる合格者。
そもそも資格試験は 受かっただけで実務ができるシロモノは一つもない。
こうゆうカード発行状態を免状あると呼ぶ。
※ 第1種電気工事士の免状も僕はあるが デカいから持ち運んでなかったから第2種の免状の写真になりました
だったら
資格試験に受かった、
そのあと、申請したら 誰でも免状もらえるのか?
答えはNO.
申請するのに、実務経験が必要。
この実務経験をもらうのが この電気工事業界では 至難の技なのです。
まとめ
資格試験に受かっただけの人は 単なる合格者。
まだ仕事はできない、やっちゃダメ。
申請してカード発行してもらってはじめて 資格者しかできない内容の仕事ができる。
だから、
資格試験にだけ受かりたいのであれば
高校2年生で 第2種電気工事士試験合格
そして
高校3年生で 第1種電気工事士試験合格
可能だってこと。
実務経験がないからカード発行の申請できない、仕事ができないだけ。
以上
モリマサ。