電気工事資格の免状とは? 登録電気事業の許可を例に。第1種電気工事士と第2種電気工事士の2つはできる仕事の違いがあるのか?

【相続手続 遺言書 贈与。大阪の司法書士てらもとたかしへ依頼は下記からどうぞ】

登録電気事業の許可があれば

電気の仕事をもらうことができる、仕事をやっていい。

 

登録電気事業の許可をもらうには?

第2種電気工事士の試験に受かること

実務経験3年以上

この2つがそろえばいい。

だが、

例外がある。

第1種電気工事士の試験に受かって免状もってれば

上記2の実務経験が不要で

登録電気事業の許可がもらえる。

なぜなら

第1種電気工事士の試験に受かって免状もってる状態とは

実務経験が5年あるから。

 

ちなみに

第2種電気工事士の免状しかない状態での登録電気事業の許可は

一般用電気設備(低電圧)しか仕事ができない。

第1種電気工事士の免状があれば

高電圧案件も仕事ができるってこと。

 

 

ここで疑問

免状とは?

 

 

試験に受かっただけの人は 単なる合格者。

そもそも資格試験は 受かっただけで実務ができるシロモノは一つもない。

 

 

こうゆうカード発行状態を免状あると呼ぶ。

※ 第1種電気工事士の免状も僕はあるが デカいから持ち運んでなかったから第2種の免状の写真になりました

 

だったら

資格試験に受かった、

そのあと、申請したら 誰でも免状もらえるのか?

 

答えはNO.

申請するのに、実務経験が必要。

この実務経験をもらうのが この電気工事業界では 至難の技なのです。

 

まとめ

 

 

資格試験に受かっただけの人は 単なる合格者。

まだ仕事はできない、やっちゃダメ。

申請してカード発行してもらってはじめて 資格者しかできない内容の仕事ができる。

だから、

資格試験にだけ受かりたいのであれば

高校2年生で 第2種電気工事士試験合格

そして

高校3年生で 第1種電気工事士試験合格

可能だってこと。

実務経験がないからカード発行の申請できない、仕事ができないだけ。

 

以上

モリマサ。

タイトルとURLをコピーしました